No.6253 キャンセル料 |消費税
[ No.6253 キャンセル料 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあります。
キャンセル料に対する消費税の取扱いは、次のとおりです。
1 解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象となります。
2 逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、搭乗日前の一定日以後に解約した場合に受け取る割増しの違約金部分は課税の対象となりません。
(消基通5ー2ー5、5ー5ー2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6563 輸入取引
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6601 申告と納税
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6505 簡易課税制度
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6501 納税義務の免除
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6209 非課税と不課税の違い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。