No.6245 有価証券の先物取引 |消費税
[ No.6245 有価証券の先物取引 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
国債や株式などの有価証券の譲渡は、原則として、消費税の非課税取引とされています。
株式の信用取引による売付けも現物の株式を借りて売却しているため、有価証券の譲渡として取り扱われ非課税取引となります。
現在国内において有価証券又は有価証券指数を対象とした先物取引の市場が開設されており、次のような取引があります。
- (1) 大阪取引所における国債先物取引
- (2) 大阪取引所における東証株価指数先物取引(TOPIX先物取引)
- (3) 大阪取引所における日経平均株価先物取引(日経225先物取引)
このような先物取引については、有価証券の現物の受渡しが行われる場合は、有価証券の譲渡として非課税取引となりますが、現物の受渡しが伴わない場合は消費税の対象外、すなわち不課税取引となります。
国債先物取引については、証券取引所における売買取引最終日が到来した後に売建玉又は買建玉を持っている場合に有価証券の受渡しが行われます。したがって、この場合には有価証券の譲渡として非課税取引になります。
また、TOPIX先物取引や日経225先物取引は、株価指数を取引の対象とするもので、有価証券の受渡しが行われることはありませんから不課税取引となります。
更に売買取引最終日の前に行う新規の売買取引や反対売買による差金の決済を行う取引は資産の引渡しを伴わない取引となり消費税の対象外、すなわち不課税取引となります。
このように、有価証券の先物取引は非課税取引又は不課税取引に当てはまりますから、消費税は課税されません。
(消法6、消法別表第1二、消基通9-1-24)
参考: 関連コード
- 6209 非課税と不課税の違い
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6245.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6257 損害賠償金
- No.6617 納税地
- No.6902 「総額表示」の義務付け
- No.6471 従業員の食事代の負担など
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。