会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

No.6241 売掛債権とは別に請求する利子 |消費税

[ No.6241 売掛債権とは別に請求する利子 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 預貯金や貸付金の利子、公社債の利子及び手形の割引料など利子を対価とする金融取引については非課税とされていますが、売上代金を手形により回収する場合には、手形の支払期間に応じて計算した利息相当額を売上代金とは別にして請求することがあります。このような場合、その利息相当額が適正金利に相当する金額であるときは、売上代金部分だけが課税標準となり、利息相当額は非課税となります。

(消法6、消法別表第1三、消令10、消基通6ー3ー1)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6241

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  2. No.6551 輸出取引の免税
  3. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  4. No.6201 非課税となる取引
  5. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  6. No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
  7. No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
  8. No.6117 課税の対象となる取引
  9. No.6479 共同行事負担金
  10. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
  11. No.6567 非居住者に対する役務の提供
  12. No.6609 中間申告の方法
  13. No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
  14. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  15. No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
  16. No.6367 貸倒れに係る税額の調整
  17. No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
  18. No.6563 輸入取引
  19. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  20. No.6137 課税期間

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:22
昨日:351
ページビュー
今日:24
昨日:4,452

ページの先頭へ移動