雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

No.6226 住宅の貸付け|消費税

[No.6226 住宅の貸付け]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 住宅の貸付けは、非課税とされます。

(1) 住宅の範囲

  1. イ 住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、貸間等が含まれます。
  2. ロ 通常住宅に付随して、又は住宅と一体となって貸付けられる次のようなものは「住宅の貸付け」に含まれます。
    1. A 庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるもの
    2. B 家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備等の住宅の付属設備で住宅と一体となって貸付けられるもの

    (注) これらの設備を別の賃貸借の目的物として賃料を別に定めている場合は、課税されます。

  3. ハ 駐車場等の施設については、次によります。
    1. A 駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります。
      1. a. 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
      2. b. 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
    2. B プール、アスレチックなどの施設については、居住者のみが使用でき、家賃とは別に利用料等を収受していない場合、非課税となります。
  4. ニ 店舗等併設住宅については、住宅部分のみが非課税とされますので、その家賃については住宅部分と店舗部分とを合理的に区分することとなります。

(2) 住宅の貸付けの範囲

  1. イ その貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限ります。
  2. ロ 次に該当する場合は住宅の貸付けから除かれます。
    1. A 貸付期間が1月未満の場合
    2. B 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合

    (注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。

(3) 対価たる家賃の範囲

  1. イ 家賃には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分を含みます。
  2. ロ 共同住宅における共用部分に係る費用(エレベーターの運行費用、廊下等の光熱費、集会所の維持費等)を入居者が応分に負担する、いわゆる共益費も家賃に含まれます。

    (注) 共益費以外の専有部分の電気、ガス、水道等の利用料は、非課税とされる住宅の貸付けに該当しないことから、課税されます。

  3. ハ 「まかない」などのサービスが伴う下宿、有料老人ホーム等の場合、まかないなどのサービス部分は課税となり、部屋代部分は非課税となります。

(4) 転貸する場合の取扱い

事業者が社宅として借り受ける場合であっても、契約において従業員等が居住の用に供することが明らかであれば非課税とされます。

(5) 用途変更の場合

住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に契約変更した場合には、契約変更後のその建物の貸付けは課税の対象となります。

(消法6、消法別表第1十三、消令16の2、消基通6-13-1〜9)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6601 申告と納税
  2. No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
  3. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  4. No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
  5. No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
  6. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  7. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
  8. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
  9. No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
  10. No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
  11. No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
  12. No.6950 社会保障と税の一体改革関係
  13. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  14. No.6617 納税地
  15. No.6145 資産の譲渡の具体例
  16. No.6605 納付税額がないときの確定申告
  17. No.6213 駐車場の使用料など
  18. No.6253 キャンセル料
  19. No.6517 卸売業とされる事業
  20. No.6371 端数計算

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動