青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

No.6221 預金や貸付金の利子など |消費税

[ No.6221 預金や貸付金の利子など ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。
 具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。

  1.  預貯金や貸付金の利子
  2.  国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券の利子
  3.  国際通貨基金協定に規定する特別引出権の利子
  4.  信用の保証料
  5.  合同運用信託、公社債投資信託(株式又は出資に対する投資として運用しないものに限ります。)又は公社債等運用投資信託の信託報酬
  6.  保険料(厚生年金基金契約等における事務費用部分を除きます。)
  7.  保険料に類する共済掛金
  8.  集団投資信託、法人課税信託又は特定公益信託などの収益の分配金
  9.  相互掛金、定期積金の給付補てん金
  10.  無尽契約の掛金差益
  11.  抵当証券の利息
  12.  割引債の償還差益(割引債には利付債も含まれます。)
  13.  手形の割引料
  14.  金銭債権の買取又は立替払に係る差益
  15.  有価証券の賃貸料(有価証券には、登録国債等は含まれますが、ゴルフ会員権など一定のものは含まれません。)
  16.  物上保証料
  17.  割賦販売法に基づく割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんの手数料で契約において明らかに区分されている部分の金額
  18.  割賦販売などに準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子又は保証料相当額で契約において明らかに区分されている部分の金額
  19.  動産又は不動産の貸付けを行う信託の利子又は保険料相当額で契約において明らかに区分されている部分の金額(信託は、貸付期間の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約が付されたものに限ります。)
  20.  いわゆるファイナンス・リースのリース料のうち、利子又は保険料相当額で契約において明らかに区分されている部分の金額

(消法6、消法別表第1三、消令10、消基通6-3-1)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6221.htm

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