No.6213 駐車場の使用料など |消費税
[ No.6213 駐車場の使用料など ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 土地の一時的貸付け
土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の対象となります。
2 駐車場、野球場等の貸付け
建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。
3 建物部分と敷地部分の区分
建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。
4 住宅用建物の貸付け
住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
(消法6、消法別表第1一、十三、消令8、16の2、消基通6-1-5)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6213
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6617 納税地
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6931 消費税等と譲渡所得
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6301 課税標準
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。