不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

No.6109 事業者とは|消費税

[No.6109 事業者とは]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。

1 事業としての意義

 「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。

(1) 個人事業者の場合

 個人事業者の場合、例えば、小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの人も事業者になります。

(2) 法人の場合

 株式会社などの会社、国、都道府県や市町村、公共法人、宗教法人や医療法人などの公益法人など、法人はすべて事業者になります。なお、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなされることにより事業者となります。

2 対価を得て行われる取引の意義

 消費税は、事業として対価を得て行われる取引に課税されます。例えば、商店が販売用の商品を売ったり、運送業者が運送サービスを提供して対価を受け取るような場合が典型的なものです。
 なお、事業活動の一環として又はこれに関連して行われる取引も課税対象となります。例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売ったときのように、事業に使用していた自動車、機械、建物などの事業用資産を売った場合も、事業として行う取引になります。
 しかし、個人事業者が事業用でない自家用車やテレビなどの生活用に使用していた資産を売った場合には、事業として行う取引とはなりませんので、消費税は課税されません。

(消法2、3、4、消令2、消基通5-1-1〜2、5-1-7〜8)


Q 事業者が「事業として」行うものとは

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6563 輸入取引
  2. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  3. No.6479 共同行事負担金
  4. No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
  5. No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
  6. No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
  7. No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
  8. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  9. No.6165 前受金や前払金などがあるとき
  10. No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
  11. No.6137 課税期間
  12. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
  13. No.6611 任意の中間申告制度
  14. No.6209 非課税と不課税の違い
  15. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
  16. No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
  17. No.6125 国内取引の納税義務者
  18. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  19. No.6153 役務の提供の具体例
  20. No.6475 使用人の出向・人材派遣など

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:36
昨日:310
ページビュー
今日:177
昨日:944

ページの先頭へ移動