給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき |譲渡所得

[No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業用の資産を売ったその年に買換えができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特例が受けられることになります。
 その場合、買い換えた資産は買った日から1年以内に事業に使わなければなりません。
 売った年の翌年に買い換える場合の申告の手続について説明します。確定申告書には、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価額の見積額、買換資産が買換えの組合わせのいずれに該当するかその他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付してください。
 この場合の譲渡所得の計算はこの取得価額の見積額に基づいて行います。
 その後、買換資産を実際に取得したときは、購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。
 この場合、実際に買い換えた資産の金額が見積額と異なり、譲渡所得に係る税額に変動を生じたときは、次のとおりとなります。

  1. イ 実際に買った金額が見積額より大きいため税額が減少する場合
     事業用資産を買った日から4か月以内に更正の請求をすることができます。
  2. ロ 実際に買った金額が見積額より少ないため税額が増加する場合
     この場合には修正申告が必要です。修正申告と納税は、事業用資産を売った年の翌年12月31日から4か月以内に行ってください。

(措法37、37の2、措通37の3−1の2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3420

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  2. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  3. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  4. No.3102 譲渡所得の申告期限
  5. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  6. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  7. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  8. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  9. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
  10. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  11. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  12. No.3255 譲渡費用となるもの
  13. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  14. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
  15. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  16. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  17. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
  18. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
  19. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
  20. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:211
昨日:414
ページビュー
今日:632
昨日:1,140

ページの先頭へ移動