No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税|譲渡所得
[No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます。
例えば、賃貸用や店舗用の建物を売った場合にも課税の対象となります。
なお、消費税の納税義務の判定に当たっては、納税義務の免除を参照ください。
(消法2、4、消令2、消基通5−1−1、5−1−7)
参考:関連コード
- 6117 課税の対象となる取引
- 6121 納税義務者(消費税)
- 6501 納税義務の免除
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3240
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