役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除|譲渡所得

[No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 特例のあらまし

 個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

2 特例を受けるための要件

  1. (1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。
  2. (2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
  3. (3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
     特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  4. (4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
  5. (5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。

3 特例を受けるための手続

 この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。
 また、確定申告書には次の書類を添えてください。

  1. (1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
  2. (2) 土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

(措法35の2、措令23の2、措規18の3)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  2. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  3. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  4. No.3258 取得費が分からないとき
  5. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  6. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  7. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
  8. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  9. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  10. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  11. No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
  12. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  13. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  14. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  15. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  16. No.3508 交換差金を受け取ったとき
  17. No.3255 譲渡費用となるもの
  18. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  19. No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
  20. No.3402 事業用の資産の範囲

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:68
昨日:360
ページビュー
今日:377
昨日:861

ページの先頭へ移動