役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額|譲渡所得

[No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 譲渡収入金額

 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。
 しかし、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。
 また、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。

2 資産の譲渡などとみなされる場合

  1. (1) 個人が法人に対して土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や贈与した場合はその土地建物の時価が収入金額となります。
  2. (2) 売った場合でなくても次のような場合は、譲渡があったこととなり、それぞれ次の金額が収入金額になります。
    1. イ 法人に対して土地建物を現物出資した場合で、受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。
    2. ロ 債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合で、その土地建物の時価が収入金額になります。
    3. ハ 借地権など資産の消滅した場合で、対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。

3 譲渡代金を2年以上に分けて受領した場合

 一つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。
 この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。

(所法36、59、所令95、169、所基通36-12)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3214

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  2. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  3. No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
  4. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  5. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
  6. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  7. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  8. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  9. No.3155 借家人が立退料をもらったとき
  10. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  11. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  12. No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
  13. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  14. No.3252 取得費となるもの
  15. No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
  16. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  17. No.3161 金地金を売ったときの税金
  18. No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
  19. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  20. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:22
昨日:200
ページビュー
今日:175
昨日:934

ページの先頭へ移動