No.3117 不動産を法人に現物出資したとき|譲渡所得
[No.3117 不動産を法人に現物出資したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。
(所法36、59、所令169)
参考: 関連コード
3217 時価より低い価額で売ったとき
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3117
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3261 建物の取得費の計算
- No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
- No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- No.3255 譲渡費用となるもの
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。