No.7130 誤って納付した印紙税の還付|印紙税・その他の国税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
契約書や領収証などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。
【還付の対象となるもの】
- 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
- 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
- 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
なお、収入印紙は、印紙税の納付のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。したがって、例えば、登録免許税や特許手数料を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかりますのでご了承ください。
(注) 収入印紙の交換制度(郵便局)
汚損し又はき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。
この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
なお、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。
(印法14、印令14、印基通115)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7130.htm
関連するタックスアンサー(印紙税・その他の国税)
- No.7125 営業に関しない受取書
- No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額
- No.7129 印紙税の納付方法
- No.7119 他の文書を引用している文書の取扱い
- No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度
- No.7190 登録免許税のあらまし
- No.7107 駐車場を借りたときの契約書
- No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
- No.7122 文書の記載金額
- No.7102 請負に関する契約書
- No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
- No.7104 継続的取引の基本となる契約書
- No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置
- No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
- No.7121 予約契約書、仮契約書、仮領収書
- No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
- No.7103 約束手形及び為替手形
- No.7131 印紙税を納めなかったとき
- No.7192 自動車重量税のあらまし
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。