No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
この制度は、法人が平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められます。
なお、地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号。以下「地域再生法の改正法」といいます。)の施行日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けた法人が、一定の要件を満たす場合には、認定の日の翌日から2年以内の日を含む事業年度において地方拠点強化税制による拡充措置が適用されます(詳細は7を参照してください。)。
2 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。
なお、雇用者の増加数の要件が2人以上とされる中小企業者等とは、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等をいいます。
(注)中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
- 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。 - 2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3 適用対象年度
この制度は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。
ただし、適用対象年度であっても、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の4)の適用を受ける事業年度、設立(合併、分割又は現物出資による設立を除きます。)の日を含む事業年度、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度においては適用できません。
4 適用要件
この制度の適用を受けるためには、次のからまでの要件を全て満たしている必要があります。
なお、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、の要件は不要となります。
- 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であることにつき証明がされたこと
- (注1) 基準雇用者数は、当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除きます。)の数を引いた数です。
- (注2) 確定申告書等に所定の書類(「6 その他注意点」の3の書類)を添付することにより証明がされたことになります。
- 基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされたこと
- (注1) 基準雇用者割合は、基準雇用者数を適用年度開始の日の前日における雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除きます。)の数で除した数です。
- (注2) 確定申告書等に所定の書類(「6 その他注意点」の3の書類)を添付することにより証明がされたことになります。
- 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
- (注1) 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限り、当期末に高年齢雇用者に該当する者に対して支給するものを除きます。)の支給額をいいます。
- (注2) 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。
前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)
なお、前期の給与等の支給額には、当期末に高年齢雇用者に該当する者に対する支給額は含まれません。
また、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、次の算式により計算した額が比較給与等の支給額となります。 - 前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×30%)
- (注3) 前期とは、当期開始の日前1年以内に開始した各事業年度をいいます(以下、この「4 適用要件」において同じです。)。
- (注4) 前期の月数と当期の月数が異なる場合には、所要の調整が必要です。
- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること
- 前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者がいないことにつき証明がされたこと
- (注) 確定申告書等に所定の書類(「6 その他注意点」の3の書類)を添付することにより証明がされたことになります。
5 税額控除限度額
税額控除限度額は基準雇用者数(注1)に40万円を乗じた金額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等(注2)については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。
- (注1) 地方拠点強化税制(7(1)の拡充措置に限ります。)の適用を受ける事業年度については、基準雇用者数からその適用に係る控除額の計算の基礎となった地方事業所基準雇用者数を控除します。
- (注2) 中小企業者等とは、上記「2 適用対象法人」に掲げる中小企業者等をいいます。
6 その他注意点
- 1 この制度における雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。
なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。- 役員の親族
- 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 上記、以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
- 上記、の者と生計を一にするこれらの者の親族
- 2 この制度における高年齢雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の高年齢継続被保険者であるものをいいます。
- 3 この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に次の書類の添付が必要です。
- 適用事業年度開始後2か月以内に公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、適用事業年度終了後2か月以内に都道府県労働局又は公共職業安定所で計画の達成状況についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写し
- 控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類
(※)この制度については、厚生労働省ホームページに「雇用促進税制に関するQ&A」等が掲載されていますので、詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
7 地方拠点強化税制による拡充措置
- (1) 制度の概要
- 青色申告書を提出する法人で、地域再生法の改正法の施行日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けたもの(以下「認定事業者」といいます。)が、その認定の日の翌日から2年以内の日を含む事業年度(以下「対象年度」といいます。)において、上記「4 適用要件」を満たす場合には、地方事業所基準雇用者数(注)(基準雇用者数を上限)に50万円(上記4の適用要件を満たさない場合は20万円)を乗じた金額の税額控除ができます。
- (注) 地方事業所基準雇用者数とは、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域において整備した特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として証明がされた数をいいます。この証明は、次の(2)のイに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたことになります。
- 青色申告書を提出する法人で、認定事業者(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する計画に係るものに限ります。)であるものが、上記の適用を受ける場合には、対象年度のうちその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(地方事業所基準雇用者数又は基準雇用者数が減少した事業年度以後の事業年度を除きます。)において、地方事業所特別基準雇用者数(注)に30万円を乗じた金額の税額控除ができます。
- (注) 地方事業所特別基準雇用者数とは、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として証明がされた数の合計数をいいます。この証明は、次の(2)のイに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたことになります。
- 青色申告書を提出する法人で、地域再生法の改正法の施行日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けたもの(以下「認定事業者」といいます。)が、その認定の日の翌日から2年以内の日を含む事業年度(以下「対象年度」といいます。)において、上記「4 適用要件」を満たす場合には、地方事業所基準雇用者数(注)(基準雇用者数を上限)に50万円(上記4の適用要件を満たさない場合は20万円)を乗じた金額の税額控除ができます。
- (2) 適用に当たっての注意点
- 上記(1)による控除税額は、適用事業年度の法人税額の30%相当額から、上記「5 税額控除限度額」により計算した控除税額と、地方拠点建物等を取得した場合の税額控除制度(措法42の12)による控除税額との合計額(上記(1)による控除税額は、これらと上記(1)による控除税額との合計額)を控除した残額が上限となります。
- 本拡充措置を適用するためには、確定申告書等に次の書類の添付が必要です。
- イ 適用事業年度開始後2か月以内に公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、適用事業年度終了後2か月以内に都道府県労働局又は公共職業安定所で計画の達成状況についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写し
- ロ 控除の対象となる基準雇用者数、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類
(措法42の4、42の12の2、措令27の4、27の12の2、措規20の7)
参考:関連コード
- 5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5926
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