No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理 |法人税
[ No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が貸地の返還を受けた場合には、次の金額をその土地の帳簿価額に加算します。
- (1) 無償で貸地の返還を受けた場合
その土地の借地権設定時に土地の帳簿価額を減額している場合には、その減額した金額 - (2) 立退料その他立退きに要する費用(以下「立退料等」といいます)だけを支払った場合
その支払った立退料等の金額
ただし、その支払った立退料等の金額よりも借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額が多い場合には、その減額した金額 - (3) 立退料等を支払うとともに土地の上にある建物などを買い取った場合
その支払った立退料等とその建物などの買取価額のうち、その建物の時価を超える部分の金額との合計額
ただし、上記の合計額よりも、借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額が多い場合には、その減額した金額
(注) 通常支払うべき立退料等の全部又は一部を支払わなかった場合でも、原則として、通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額が受贈益として認定されることはありません。
(法令138、法基通13−1−16)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5733
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
- No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.3429 既成市街地等の範囲
- No.5601 借地権と底地を交換したとき
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
- No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.5361 定期保険の保険料の取扱い
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。