No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂|法人税
[No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が借地権の設定により他人に土地を使用させる場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときには、原則として、権利金の認定課税が行われます。
しかし、権利金の収受に代えて相当の地代を収受しているときは、権利金の認定課税は行われません。なお、この場合にはその借地権の設定等に係る契約書でその後の地代の改訂方法を定めるとともに、「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね年6パーセント程度の金額です。
また、土地の更地価額とは、その土地の時価をいいますが、課税上弊害がない限り次の金額によることも認められます。
- (1) その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額
- (2) その土地の相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額
「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出した場合の改訂方法は、次のいずれかの方法によります。
- (1) 土地の価額の値上がりに応じて、その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂する方法
この改訂は、おおむね3年以下の期間ごとに行う必要があります。 - (2) それ以外の方法
なお、届出がされない場合は、(2)の方法を選択したものとして取り扱われます。
(法令137、法基通13−1−2、13−1−8、平元.3直法2−2)
参考: 関連コード
- 5730 権利金の認定課税について
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
- No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- No.5360 養老保険の保険料の取扱い
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5404 中古資産の耐用年数
- No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
- No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
- No.5350 使用人賞与の損金算入時期
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
- No.5444 中小企業技術基盤強化税制
- No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5601 借地権と底地を交換したとき
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
- No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。