青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.5704 所有権移転外リース取引|法人税

[No.5704 所有権移転外リース取引]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 所有権移転外リース取引の意義

 所有権移転外リース取引とは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法人税法上のリース取引(注)(以下「リース取引」といいます。)のうち、次のいずれにも該当しないものです。

  1. (1)リース期間の終了時又は中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
  2. (2)リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。
  3. (3)賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
  4. (4)リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。
     なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を下回る期間であるものをいいます。

 (注)「法人税法上のリース取引」については、コード5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」を参照してください。

2 所有権移転外リース取引に係るリース資産についての取扱い

 所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法(注1)とされます。
 また、このリース資産については、次のような制度は適用がありません。

  1. (1)圧縮記帳(法法47、措法65の7等)
  2. (2)特別償却(措法42の5、42の6等)(注2)
  3. (3)少額減価償却資産の損金算入(法令133)
  4. (4)一括償却資産の損金算入(法令133の2)
  1. (注1)「リース期間定額法」については、コード5410「減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」を参照してください。
  2. (注2)従前のリース税額控除は廃止されていますが、取得に係る特別税額控除(措法42の5、42の6等)の適用はあります。

(法法47、64の2、法令48の2、131の2、133、133の2、措法42の5、42の6、65の7等、平19改正法附則1、平19改正法令附則11、法基通7-6の2-1〜7-6の2-8)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
  2. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  3. No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
  4. No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
  5. No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
  6. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  7. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
  8. No.5320 貸倒損失として処理できる場合
  9. No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  10. No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
  11. No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
  12. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
  13. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
  14. No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
  15. No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
  16. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  17. No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
  18. No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
  19. No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
  20. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:42
昨日:371
ページビュー
今日:257
昨日:1,012

ページの先頭へ移動