No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合|法人税
[No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
特定資産の買換えの特例は、譲渡資産の内容に応じた買換資産を取得して事業の用に供する場合に限って認められています。
この組合せの一つに、既成市街地等の区域内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)を売って既成市街地等の区域外にある土地等に買い換える場合があります。
例えば、機械部品の製造を行う法人が既成市街地等の区域内の工場とその敷地を譲渡して、既成市街地等の区域外に同じく工場とその敷地を取得する場合です。
この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受ける場合には、次の点にご注意ください。
- (1) 既成市街地等の範囲はコード3429「既成市街地等の範囲」を参照してください。
- (2) 譲渡資産は、事務所や事業所など(福利厚生施設を除きます。)として使用している建物及びその附属設備又はその敷地の土地等で、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものに限られます。
- (3) 買換資産の取得には、建設及び製作が含まれます。
- (4) 買換資産が農業用又は林業用の資産である場合は、既成市街地等以外の地域で、かつ、市街化区域以外の地域内にあるものに限られます。
- (5) 買換資産である土地等の面積は、譲渡資産である土地等の面積の5倍までに制限されていますので、買換えにより取得する土地等のうち譲渡資産である土地等の面積の5倍を超える部分は買換えの特例の対象となる買換資産とはなりません。
(措法65の7、措令39の7)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5653.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
- No.5402 修繕費とならないものの判定
- No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5360 養老保険の保険料の取扱い
- No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
- No.5361 定期保険の保険料の取扱い
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5602 交換差金等の意義
- No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
- No.5656 買換期間の延長申請
- No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。