生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

No.5650 収用等があったときの圧縮記帳|法人税

[No.5650 収用等があったときの圧縮記帳]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人の所有する資産が収用等され、交付を受けた補償金(対価補償金及び移転補償金などで対価補償金として取り扱うものに限ります。)により代わりの資産(以下「代替資産」といいます。)を取得した場合には、代替資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。

1 特例の適用要件

  この特例の適用を受けるためには、次のいずれの条件も満たすことが必要です。

  1. (1)  収用等された資産(以下「譲渡資産」といいます。)が、固定資産であること。
      したがって、不動産業者などが販売目的で所有している土地、建物などの棚卸資産については、この特例は適用されません。
  2. (2)  代替資産は、譲渡資産と同じ種類の資産、譲渡資産(2以上の資産で一の効用を有する一組の資産)と同じ効用を有する他の資産又は事業の用に供する減価償却資産若しくは土地等であること。
  3. (3)  代替資産が平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により取得したものではないこと。

    (注)  所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

  4. (4)  原則として収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得すること。

2 圧縮限度額の計算

  圧縮限度額は、次の算式によって計算します。

(算式)

3 特例を受けるための経理方法

  この特例を受けるためには、次のいずれかの経理方法を採用する必要があります。

  1. (1)  損金経理により代替資産の帳簿価額を減額する方法
  2. (2)  確定した決算において積立金として積み立てる方法
  3. (3)  決算の確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法

4 その他

  1. (1)  この特例を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(4))等を添付することが必要です。
  2. (2)  法人が収用等の補償金についてこの特例を受けない場合には、一定の要件を満たすときに限り、譲渡益の額と5,000万円とのいずれか低い金額を損金算入する所得の特別控除の規定を適用することができます。

(措法64、64の2、65の2、措令39、措通64(2)−2、5、7〜9、64(4)−1、平19改正法附則97)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5650.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  2. No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
  3. No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
  4. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
  5. No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
  6. No.5460 建物を賃借するための権利金等
  7. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  8. No.5601 借地権と底地を交換したとき
  9. No.5262 交際費等と寄附金との区分
  10. No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
  11. No.5925 子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)
  12. No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
  13. No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
  14. No.5208 役員の退職金の損金算入時期
  15. No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
  16. No.5200 役員の範囲
  17. No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
  18. No.5602 交換差金等の意義
  19. No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
  20. No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動