所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき |法人税

[ No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たす必要があり、その条件の一つとして交換する資産はお互いに同じ種類の固定資産でなければならないということとされています。
 したがって、土地及び建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても、建物部分についてはこの特例を受けることはできません。
 この場合、交換により建物を取得した法人は、建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。
 また、交換により建物を譲渡した法人は、建物の価額相当額について、この特例の適用を受けることはできません。
 なお、建物の価額が交換により譲渡する土地の価額(時価)と交換により取得する土地の価額(時価)とのいずれか高い方の価額の20%相当額を超える場合には、この交換により交換したいずれの土地についてもこの特例を受けることはできません。

(法法50、法基通10−6−4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5603

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
  2. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  3. No.5388 海外渡航費の取扱い
  4. No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
  5. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  6. No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
  7. No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
  8. No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  9. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  10. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  11. No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
  12. No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
  13. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
  14. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
  15. No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
  16. No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
  17. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  18. No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
  19. No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  20. No.5262 交際費等と寄附金との区分

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:161
昨日:258
ページビュー
今日:569
昨日:881

ページの先頭へ移動