No.5601 借地権と底地を交換したとき |法人税
[ No.5601 借地権と底地を交換したとき ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、 その条件の一つとして、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないこととされています。
同じ種類の固定資産の交換とは、土地と土地、建物と建物などの交換のことですが、 建物の所有を目的とする地上権や賃借権である借地権は土地に含まれます。
したがって、例えば建物の敷地として貸している土地いわゆる底地の一部と、その土地を借りている法人の借地権の一部との交換は、土地と土地との交換に当たることになりますので、他の条件を満たす場合には、この交換をした底地と借地権については、圧縮記帳の特例を受けることができます。
(法法50、法基通10−6−3の2)
参考: 関連コード
- 5600 土地建物の交換をしたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5601.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5441 研究開発税制について(概要)
- No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5602 交換差金等の意義
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5402 修繕費とならないものの判定
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5601 借地権と底地を交換したとき
- No.5360 養老保険の保険料の取扱い
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。