退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.5462 公共的施設などの負担金 |法人税

[ No.5462 公共的施設などの負担金 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 負担金の取扱い

 法人が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。
 具体的には、次のようなものがこれに当たります。

  1. (1) 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、工作物などの公共的施設の設置又は改良のために要する費用
  2. (2) 自己が利用する公共的施設の設置や改良を国や地方公共団体が行う場合の費用の一部の負担金
  3. (3) 自己の所有する道路や工作物を国や地方公共団体に提供した場合のその道路や工作物の価額に相当する金額
  4. (4) 国や地方公共団体の行う公共的施設の設置などにより著しく利益を受ける場合のその設置費用の一部の負担金
     ただし、公共的施設の設置などにより土地の価格が上昇したことによって、土地所有者又は借地権者である法人が国や地方公共団体に納付するものは、土地などの取得価額に算入することになります。
  5. (5) 鉄道業以外の事業を営む法人が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道などの建設費用の一部の負担金

2 償却期間

 繰延資産となる公共的施設などの負担金の償却期間は次のとおりです。

  1. (1) 公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合は、その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数
  2. (2) (1)以外の場合は、その施設の耐用年数の10分の4に相当する年数
  1. (注1) 上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。
  2. (注2) 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額となります。
     ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。
  3. (注3) 繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))を添付する必要があります。

(法法32、法令14、64、67、法基通8−1−3、8−2−3)


Q1 アーケード建設のために負担金を支出した場合

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5462

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
  2. No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
  3. No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
  4. No.5704 所有権移転外リース取引
  5. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
  6. No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
  7. No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
  8. No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
  9. No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
  10. No.5360 養老保険の保険料の取扱い
  11. No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  12. No.5388 海外渡航費の取扱い
  13. No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
  14. No.5730 権利金の認定課税について
  15. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  16. No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
  17. No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
  18. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  19. No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
  20. No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:152
昨日:351
ページビュー
今日:408
昨日:4,452

ページの先頭へ移動