所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|法人税

[No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 特例の概要

 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

2 適用対象法人

 この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
 なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

  1. (1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
     ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
  2. (2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

3 適用対象資産

 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

4 適用要件

 この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。

5 その他注意事項

  1. (1) この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。また、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
    (注) 研究開発税制についてはコード5441「研究開発税制について(概要)」を参照してください。
  2. (2) この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

(注) 所有権移転外リース取引についてはコード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。

(措法42の4、53、67の5、措令27の4、39の28、旧措法67の8、旧措令39の29、平18改正法附則119)

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
  2. No.5360 養老保険の保険料の取扱い
  3. No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  4. No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
  5. No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
  6. No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
  7. No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
  8. No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
  9. No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
  10. No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
  11. No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
  12. No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
  13. No.5100 新設法人の届出書類
  14. No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
  15. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
  16. No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
  17. No.5730 権利金の認定課税について
  18. No.5404 中古資産の耐用年数
  19. No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  20. No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:56
昨日:310
ページビュー
今日:199
昨日:944

ページの先頭へ移動