不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

No.5388 海外渡航費の取扱い|法人税

[No.5388 海外渡航費の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 概要

 法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(支度金を含みます。以下同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
 したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として当該役員又は使用人に対する給与となります。
 なお、その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができます。
 また、同業者団体等が主催して実施する海外視察等の機会に併せて観光が行われる場合の海外渡航費の取扱いについては、平12.10.11付課法2-15他2課共同「海外渡航費の取扱いについて」(法令解釈通達)により、具体的取扱いが明らかにされています。

2 業務の遂行上必要な海外渡航の判定

 法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定することになりますが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。

  1.  観光渡航の許可を得て行う旅行
  2.  旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
  3.  同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

 ただし、上記〜に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入されます。

3 業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費

 法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与となります。
 ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限ります。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき、この3の規定が適用されます。

(法基通9-7-6〜7、9-7-9〜10)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5388

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
  2. No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
  3. No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
  4. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
  5. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  6. No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
  7. No.5462 公共的施設などの負担金
  8. No.5602 交換差金等の意義
  9. No.5760 所得税額控除
  10. No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  11. No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
  12. No.5730 権利金の認定課税について
  13. No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  14. No.5262 交際費等と寄附金との区分
  15. No.5100 新設法人の届出書類
  16. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  17. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  18. No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
  19. No.5704 所有権移転外リース取引
  20. No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:130
昨日:414
ページビュー
今日:529
昨日:1,140

ページの先頭へ移動