No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い |法人税
[ No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。
(法令12、13、133、耐令別表三、法基通7−1−9)
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5383
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.3429 既成市街地等の範囲
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
- No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.5704 所有権移転外リース取引
- No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。