贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

No.5360 養老保険の保険料の取扱い|法人税

[No.5360 養老保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

  1. (1)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
      支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
  2. (2)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
      支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
      なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
  3. (3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
      支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。
  1. (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  2. (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−4、9−3−6の2、所基通36−31、36−31の4、76−4)


出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5360

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5388 海外渡航費の取扱い
  2. No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
  3. No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
  4. No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  5. No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
  6. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  7. No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
  8. No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
  9. No.5704 所有権移転外リース取引
  10. No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
  11. No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  12. No.5602 交換差金等の意義
  13. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
  14. No.5656 買換期間の延長申請
  15. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  16. No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
  17. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  18. No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
  19. No.5730 権利金の認定課税について
  20. No.5404 中古資産の耐用年数

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:34
昨日:148
ページビュー
今日:183
昨日:618

ページの先頭へ移動