No.3429 既成市街地等の範囲 |法人税
[ No.3429 既成市街地等の範囲 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
既成市街地等とは首都圏、近畿圏、中部圏にある一定の区域をいいます。
既成市街地等と定められている区域は、次表に掲げる区域です。
都府県名 | 既成市街地等 | |
---|---|---|
首都圏 | 東京都 | 23区・武蔵野市の全域 三鷹市の特定の区域 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市の特定の区域 | |
埼玉県 | 川口市の特定の区域 | |
近畿圏 | 大阪府 | 大阪市の全域 守口市・東大阪市・堺市の特定の区域 |
京都府 | 京都市の特定の区域 | |
兵庫県 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の特定の区域 | |
中部圏 | 愛知県 | 名古屋市の特定の区域 |
(注)
- 1 市の一部が既成市街地等となっている地域については、特定の区域が既成市街地等に該当するかどうか、これらの市当局で確認してください。
買換えの対象にしようとする資産がこれらの市にあるときは、請求により市長が既成市街地等の内にあるか外にあるかについての証明書を発行することになっています。 - 2 公有水面埋立法による埋立地については、既成市街地等の範囲から除かれる場合があります。
(措法37、措令25、措規18の5、首都圏整備法2、首都圏整備法施行令2、首都圏整備法施行令別表、近畿圏整備法2、近畿圏整備法施行令1、近畿圏整備法施行令別表、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表)
参考: 関連コード
- 3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/3429.htm
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