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No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等|源泉所得税

[No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

1 源泉徴収の対象となる賞金等に含まれるもの

 広告宣伝のための賞金等とは、通常、次のようなものです。

  1. イ 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品
     例えば、懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品です。
  2. ロ 素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品

(注) 当選者等を旅行に招待する場合、原則、賞金等には含まれませんが、旅行に代えて現金や物品を選ぶことができれば、その金品の価額が賞金の額になります。
 また、交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行うものはこの賞金等に含まれません。

2 広告宣伝のために支払う賞金等に対する源泉徴収の方法

  1. イ 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
     源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、賞金等の額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。支払う賞金等の額が50万円以下であれば、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
  2. ロ 商品の評価
     賞金等を物品で支払う場合は、その物品を評価しなければなりません。その評価は、原則として、その物品の処分見込価額です。
     例えば、株式、貴金属又は不動産等はその受けることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となります。それ以外のもの(定期金に関する権利又は信託の受益権、生命保険契約に関する権利を除きます。)については、その物品の通常の販売価額の60%相当額で評価します。

3 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。

(所法204、205、所令320〜322、所基通204-31〜33、205-9、205-11、復興財確法8、9、10、28)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm

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