生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|源泉所得税

[No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
 電車やバスなどの交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。

1 電車やバスだけを利用して通勤している場合

 この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
 新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
  最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。

2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合

 この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度です。

  1. (1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
  2. (2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
 なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
 また、電車やバスは使用せず、マイカーや自転車などの交通用具だけを使って通勤している場合には、コード2585で説明していますので、ご確認ください。

(所法9、所令20の2、所基通9-6の3)

参考: 関連コード

2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
  2. No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
  3. No.2511 税額表の種類と使い方
  4. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  5. No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
  6. No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
  7. No.2508 給与所得となるもの
  8. No.2875 居住者と非居住者の区分
  9. No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
  10. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
  11. No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
  12. No.2523 賞与に対する源泉徴収
  13. No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
  14. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
  15. No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
  16. No.2674 中途就職者の年末調整
  17. No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地
  18. No.2725 退職所得となるもの
  19. No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
  20. No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:180
昨日:414
ページビュー
今日:596
昨日:1,140

ページの先頭へ移動