No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|源泉所得税
[No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
(概要)
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければなりません。
(保存期間)
その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
(源泉徴収義務者が保存する申告書)
- (1) 給与所得者の扶養控除等申告書
- (2) 従たる給与についての扶養控除等申告書
- (3) 給与所得者の配偶者特別控除申告書
- (4) 給与所得者の保険料控除申告書
- (5) 退職所得の受給に関する申告書
- (6) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- (7) 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
(所規76の3、77、77の3、措規18の23)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2503.htm
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