未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲の死亡に伴い、その相続人である子A、B、C、Dがその財産を相続することとなりましたが、遺産分割協議が整っていません。甲の財産は10億円であるが、相続人A及びBについては、生前、甲からそれぞれ生計の資本として1億円の贈与(特別受益)を受け、いずれも相続時精算課税の適用を受けています。この場合の各人の相続税の課税価格はどうなりますか。
【回答要旨】
共同相続人又は包括受遺者間において相続又は遺贈により取得した財産の分割が確定していないときには、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして各共同相続人又は包括受遺者の課税価格を計算することとされています(相法55)。
したがって、相続人A及びBが贈与を受けた相続時精算課税適用財産は、民法第903条(特別受益者の相続分)第1項に規定する「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」の贈与であることから、以下のとおり、各共同相続人の課税価格を計算することとなります。
2億円+1億円(相続時精算課税適用財産)=3億円
2億円+1億円(相続時精算課税適用財産)=3億円
【関係法令通達】
相続税法第55条、第21条の15、第21条の16
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/14.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
- 代襲相続権の有無(3)
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
- 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
- 庭内神しの敷地等
- 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
- 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
- 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
- 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。