雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算|相続税・贈与税

[特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合、当該贈与財産の価額は、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入しなくてもよいですか。

【回答要旨】

 相続税法は、遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定した場合において、それにより財産の返還を受けた者(価額弁償を受けた者を含みます。)は、相続税の申告(期限後申告又は修正申告)をすることができることとし、反面、財産を返還した者(価額弁償をした者を含みます。)は、既に申告した贈与税について更正の請求をすることができる旨規定しています。
 したがって、特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求を受け、その返還すべき又は弁償すべき額が確定した場合、既に申告した贈与税については更正の請求をすることによりその財産の価額から次に掲げる算式により求めた価額を控除したところで減額更正されることとなります。また、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において相続税精算課税適用者の相続税の課税価格に算入される財産の価額は、減額更正後の価額となります。

【関係法令通達】

 相続税法第30条第1項、第31条第1項、第32条第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/11.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
  2. 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
  3. 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
  4. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  5. 贈与税に係る外国税額控除
  6. 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  7. 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
  8. 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
  9. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
  10. 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
  11. 贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
  12. 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
  13. 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
  14. 代襲相続権の有無(3)
  15. 庭内神しの敷地等
  16. 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
  17. 調整水田に対する納税猶予の適用
  18. 外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人
  19. 代襲相続権の有無(2)
  20. 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動