給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否|相続税・贈与税

[特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特定障害者扶養信託契約に係る委託者から、受益者(委託者の子)の居住用不動産を受益者名義で取得し、そこで専担の介護者を付けたいので、その居住用不動産の購入資金として特定障害者扶養信託の信託財産(6,000万円)から5,000万円程度払い出すことができないかとの申出がありましたが、当該申出に対する支払は、特定障害者扶養信託の要件の一つである相続税法施行令第4条の12第3号に規定する「特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特定障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。」に当たりますか。

【回答要旨】

 受益者の居住用不動産を取得するための特定障害者扶養信託契約に係る信託財産の払い出しは、受益者の生活又は療養の需要に応じたものとはいえませんから、相続税法施行令第4条の12第3号の要件を満たさないものと解されます。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の4
 相続税法施行令第4条の12第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/15/02.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 小規模宅地等の特例の対象となる私道
  2. 贈与税に係る外国税額控除
  3. 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
  4. 代襲相続権の有無(3)
  5. 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
  6. 特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定
  7. 生命保険契約について契約者変更があった場合
  8. 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
  9. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
  10. 農業の用に供されていた農地
  11. 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
  12. 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
  13. 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合
  14. 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
  15. 特例適用農地の譲渡代金の一部について代替農地の取得の見積承認申請があった場合
  16. 砂利採取中の土地
  17. 受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用
  18. 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
  19. 納税猶予の対象となる農地(2)
  20. 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動