夫婦財産契約と贈与税|相続税・贈与税
[夫婦財産契約と贈与税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
夫婦間において、次のような内容の夫婦財産契約を締結した事例があります。この場合、贈与税の課税関係が生じますか。
「婚姻中に夫婦の一方がその名において得た財産については、民法第762条第2項の規定にかかわらず持分2分の1ずつの共有とする。」
【回答要旨】
夫婦財産契約は、財産の帰属関係を定めたものにすぎないものと考えられます。
相続税法上のみなし贈与に関する規定は、民法上の贈与に該当しないものであっても、財産上の利益の供与があったときには贈与税を課税することとしているものですから、夫婦財産契約の履行によって得た利益は、相続税法第9条の規定により贈与税の課税の対象になります。
【関係法令通達】
相続税法第9条
民法第762条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/07.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 死亡退職金を辞退した場合
- 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
- 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
- 贈与税に係る外国税額控除
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告
- 砂利採取中の土地
- 被相続人の準確定申告に係る還付金等
- 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合
- 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
- 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
- 代襲相続権の有無(2)
- 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
- 代襲相続権の有無(3)
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
- 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
- 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
- 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
- 生命保険契約について契約者変更があった場合
- 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。