父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係|相続税・贈与税
[父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲名義の木造2階建住宅に、甲の子乙が増築をしました(増築費用は1,000万円)。
当該建築に係る部分については、旧家屋(時価は1,000万円)の部分と区分して登記することが困難なため、次の方法で増築後の家屋の名義を甲、乙それぞれ2分の1としたいと考えています。すなわち、旧家屋の持分2分の1を甲から乙に時価で譲渡し、その譲渡代金は、乙が支出した増築費用のうち甲が負担すべき部分の金額500万円(1,000万円×1/2)と相殺することとするものです。
この場合には、贈与税の課税関係は生じないものと考えますがどうですか。なお、当該家屋の敷地は、甲の所有するものであり、乙は無償で当該土地を使用することとなります。
【回答要旨】
照会意見のとおり贈与税の課税関係は生じません。
(注) 甲の旧家屋の2分の1の譲渡に係る譲渡所得については、親子間の譲渡であるから、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の特別控除の特例等の適用がありません。
【関係法令通達】
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/04.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
- 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
- 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告
- 夫婦財産契約と贈与税
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
- 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。