財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性|相続税・贈与税
[財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
平成18年の医療法改正前に設立された財団たる医療法人会の寄附行為では「本財団を解散した場合の残余財産は、設立当時における寄附行為者又はその相続人に帰属するものとする。」と規定されています。
このたび、設立時の寄附行為者である理事長甲が死亡しましたが、甲の相続に係る相続税の申告に当たって、会に対する残余財産分配請求権は相続財産を構成するのでしょうか。
【回答要旨】
財団には持分の概念がないため、照会の場合の残余財産分配請求権は、法人が解散した場合に具体化するものであり、解散しない限りは、具体的な権利として生ずるものではありませんから、相続財産を構成しません。
なお、照会のような寄附行為を定めた財団たる医療法人への寄附については、相続税法第66条第4項の規定により、医療法人について贈与税の課税関係が生じることとなります。
【関係法令通達】
相続税法第2条、第66条第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/05.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継
- 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
- 相続税法第18条の解釈
- 年金払積立傷害保険の平成22年度税制改正前の相続税法第24条及び第25条の課税関係
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
- 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
- 修正申告等による増差税額の納税猶予の適用
- 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
- 夫婦財産契約と贈与税
- 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
- 町内会に寄附した相続財産
- 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。