被相続人の準確定申告に係る還付金等|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人は、8月に死亡したので、相続人は準確定申告書を提出し、7月に納付した予定納税額のうち一部の還付を受けました。
この場合の還付金及び還付加算金は、被相続人の死亡後相続人について発生するものですから、相続財産であるとはいえず、相続税の課税価格に算入されないと考えてよろしいですか。
【回答要旨】
1 還付金請求権は(本来の)相続財産であり、相続税の課税の対象となります。還付金請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。
したがって、これらの請求権に基づいて還付金を取得した場合は、相続税の課税の対象となります。
2 還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないため、所得税(雑所得)の課税対象となり、相続税の課税価格には算入されません。
【関係法令通達】
所得税法第125条第2項
国税通則法第58条
所得税基本通達35-1(5)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/01.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 農業の用に供されていた農地
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
- 納税猶予の対象となる農地(1)
- 特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
- 生命保険契約について契約者変更があった場合
- 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
- 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
- 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
- 同一年中に複数の者に贈与した場合
- 代襲相続権の有無(3)
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継
- 認定死亡と相続開始があったことを知った日
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。