青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合|所得税

[確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 本年11月に高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を含む増改築等を行い、12月から居住の用に供しています。
 ところで、この増改築等については、その工事の費用に充てるための補助金が交付される予定ですが、本年分の確定申告書の提出時までに交付されない場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除におけるバリアフリー改修工事に要した費用の額はどのように計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 実際にバリアフリー改修工事に要した費用の額から補助金等の見込額を控除することになります。

 バリアフリー改修工事を含む増改築等に係る工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされています(租税特別措置法第41条の3の2第2項)。この場合、その補助金等が既に交付されているかどうかを問いません。
 したがって、バリアフリー改修工事を含む住宅の増改築等に係る工事の費用に充てるため交付される補助金等の額が、その増改築等をした家屋を居住の用に供した年に係る確定申告書を提出するときまでに確定していない場合であっても、実際にバリアフリー改修工事に要した費用の額からその交付を受ける補助金等の見込額を控除します。
 なお、この場合において、後日補助金等の交付の確定額とその見込額とが異なることとなったときは、遡及してバリアフリー改修工事に係る改修工事に要した費用の額を訂正することになります(租税特別措置法関係通達41の3の2−6)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条の3の2、租税特別措置法関係通達41の3の2−6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/60.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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