確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年11月に高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を含む増改築等を行い、12月から居住の用に供しています。
ところで、この増改築等については、その工事の費用に充てるための補助金が交付される予定ですが、本年分の確定申告書の提出時までに交付されない場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除におけるバリアフリー改修工事に要した費用の額はどのように計算するのでしょうか。
【回答要旨】
実際にバリアフリー改修工事に要した費用の額から補助金等の見込額を控除することになります。
バリアフリー改修工事を含む増改築等に係る工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされています(租税特別措置法第41条の3の2第2項)。この場合、その補助金等が既に交付されているかどうかを問いません。
したがって、バリアフリー改修工事を含む住宅の増改築等に係る工事の費用に充てるため交付される補助金等の額が、その増改築等をした家屋を居住の用に供した年に係る確定申告書を提出するときまでに確定していない場合であっても、実際にバリアフリー改修工事に要した費用の額からその交付を受ける補助金等の見込額を控除します。
なお、この場合において、後日補助金等の交付の確定額とその見込額とが異なることとなったときは、遡及してバリアフリー改修工事に係る改修工事に要した費用の額を訂正することになります(租税特別措置法関係通達41の3の2−6)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条の3の2、租税特別措置法関係通達41の3の2−6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/60.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
- 寄附手続中に死亡した場合
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 家事兼用資産に係る特別税額控除について
- 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
- かぜ薬の購入費用
- 手付流れを受領した場合の仲介手数料
- がん保険の保険料
- 入院患者の食事代
- 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
- 使用貸借させている住宅の損失
- ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 訪問介護の居宅サービス費
- 居住用部分のみを対象とする借入金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。