個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合|所得税

[バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 私は、本年4月に高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を行いましたが、同居していた障害者である母親が11月に死亡しました。
 この場合、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。

【回答要旨】

 バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。

 次の(1)から(5)のいずれかに該当する居住者は、一般の住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条)に代えて、その人の選択によりバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条の3の2)の適用を受けることができます。

  1. (1) 年齢50歳以上である人
  2. (2) 介護保険法に規定する要介護認定を受けている人
  3. (3) 介護保険法に規定する要支援認定を受けている人
  4. (4) 所得税法に規定する障害者に該当する人
  5. (5) 上記(2)から(4)のいずれかに該当する親族又は年齢が65歳以上である親族(以下「高齢者等」といいます。)と同居を常況としている人

 ここでいう高齢者等と同居を常況とするかどうかの判定は、原則として住宅の増改築等をした部分を居住の用に供した年(居住年)の12月31日の現況によります。ただし、高齢者等が年の中途で死亡した場合には、その死亡した時の現況により判定し、高齢者等が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらなくなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時の現況により判定します(租税特別措置法関係通達41の3の2−1)。
 したがって、照会の場合、障害者の死亡の時において、その障害者と同居を常況としていれば、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項、租税特別措置法関係通達41の3の2−1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/58.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
  2. 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与
  3. 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
  4. 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
  5. オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除
  6. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
  7. 特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合
  8. 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
  9. 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
  10. 食事療法に基づく食品の購入費用
  11. 控除対象扶養親族の差替え時期
  12. 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
  13. 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
  14. ビニールハウスの耐用年数
  15. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
  16. 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
  17. 夫婦年金保険に係る新個人年金保険料
  18. ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
  19. 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金
  20. 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動