不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)|所得税

[住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

(再び居住の用に供したときに必要な手続)

【照会要旨】

 私は、昨年まで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、本年4月に勤務先から転勤命令があり、転居することになりました。
 再びその家屋を居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができるそうですが、そのためには、転居時までにどのような手続が必要ですか。

【回答要旨】

 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等の書類を提出する必要があります。

 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、次に掲げる届出書等を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出する必要があります(租税特別措置法第41条第19項、租税特別措置法施行規則第18条の21第18項、第20項)。

  • (1) 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
     (注) この届出書には次の事項を記載することとされています。
    • イ 届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
    • ロ 給与等の支払者の名称及び所在地
    • ハ 居住の用に供しないこととなった事情の詳細
    • ニ 居住の用に供しなくなる年月日
    • ホ 居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所並びに給与等の支払者の名称及び所在地
    • ヘ 当該家屋を最初に居住の用に供した年月日
    • ト その他参考事項(居住の用に供しない期間の家屋の用途(予定)、再び居住の用に供する日(予定日)など)
  • (2) 税務署長から「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、その未使用分の証明書及び申告書

 なお、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、上記届出書等を提出する必要がありますが、上記届出書等の提出がなかった場合であっても、税務署長が、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その届出書等の提出があった場合に限り、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされています(租税特別措置法第41条第20項)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第18項、第19項、第20項、租税特別措置法施行規則第18条の21第18項、第20項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/52.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 未払の医療費
  2. オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除
  3. 建物を転用した場合の減価償却費の計算
  4. 外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金
  5. 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
  6. 医療費助成金を返還した場合
  7. ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
  8. お産のために実家へ帰る旅費
  9. 歯列を矯正するための費用
  10. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)
  11. 死亡した場合や住宅が焼失した場合
  12. 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
  13. 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
  14. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
  15. 福利厚生団体の解散に伴う一時金
  16. バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
  17. 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
  18. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
  19. 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
  20. 債務返済支援保険の保険金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動