居住の用に供する部分の敷地の面積|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の例の場合、「居住の用に供する部分の敷地の面積」はどのように求めるのでしょうか。
家屋(店舗併用住宅) | 土地(左の家屋の敷地) | |
---|---|---|
[総面積] | 200 | 360 |
・専ら居住用部分 | 120 | 240 |
・居住用と非居住用 | 20 | 40 |
・その他の部分 | 60 | 80 |
【回答要旨】
自己の居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分がある場合には、租税特別措置法施行令第26条第6項第1号又は第2号に規定するその居住の用に供する部分及びその家屋の敷地の用に供される土地等のうちその居住の用に供する部分は、次に定める部分とされています(租税特別措置法関係通達41-27)。
(1) その家屋のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分
(2) その土地等のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分
なお、居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋全体の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の全額のおおむね90%以上である場合には、その家屋若しくは敷地の全部又はその増改築等に要した費用の全額が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことができることとされています(租税特別措置法関係通達41-29)。
また、敷地の用に供されている土地等のうち居住の用に供する部分の面積については、課税上弊害のない限り、その土地等の総面積に家屋の居住用割合を乗じて算出することとしても差し支えないものと考えられます。
(算式) 土地等の総面積×家屋の居住用割合
【関係法令通達】
租税特別措置法施行令第26条第6項、租税特別措置法関係通達41-27、41-29
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/17.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 門や塀等の取得対価の額
- 増改築等の金額の判定
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
- 家事兼用資産に係る特別税額控除について
- 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
- マンションのリフォーム
- 合計所得金額3,000万円の判定
- 債権譲渡があった場合
- 医療費助成金を返還した場合
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
- 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
- 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
- 贈与税の対象とならない弔慰金等
- 地震保険料控除に関する経過措置
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。