がん保険の保険料|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
がんに罹患したことにより一定の保険金が支払われるいわゆる「がん保険」の保険料は、生命保険料控除の対象となりますか。
【回答要旨】
「がん保険」の保険料は生命保険料控除の対象となります。
生命保険会社の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものは、生命保険料控除の対象とされています(所得税法第76条第1項、第2項、第6項、第7項)。
照会の「がん保険」は、被保険者ががんに罹患した場合に一定の保険金を支払うものですので、医療費等支払事由の一つである「疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態」(所得税法施行令第208条の6第2号)に基因して保険金等が支払われるものと認められます。
したがって、ご照会の「がん保険」の保険料については生命保険料控除の対象となります。
なお、「がん保険」の契約が平成23年12月31日以前に締結したものは旧生命保険契約等、平成24年1月1日以後に締結したものは介護医療保険契約等に該当します(所得税法第76条第6項、第7項)
【関係法令通達】
所得税法第76条第1項、第2項、第6項、第7項、所得税法施行令第208条の6第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/77.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 贈与税の対象とならない弔慰金等
- 親族が付き添う場合のその親族の食事代
- 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
- 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
- 繰上返済等をした場合の償還期間
- 姉の子供の医療費を支払った場合
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 歯列を矯正するための費用
- 湯治の費用
- 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
- 連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算
- 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
- 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 利息や割賦事務手数料等
- 外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金
- 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。