医療費を補する保険金等の金額のあん分計算|所得税
[医療費を補する保険金等の金額のあん分計算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
入院費用を12月と翌年1月に支払いましたが、この入院費用を補する保険金を2月にまとめて受領しました。
この場合の保険金は、いつの年分の医療費から差し引けばよいのですか。
【回答要旨】
原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて、各年分にあん分します。
医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、照会の入院費は、前年とその翌年のそれぞれの年分の医療費控除の対象となります。
この場合、入院費用を補する保険金がいずれの年分の医療費をも補するものであるときは、原則として、当該保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて各年分にあん分します。
(注) 支払った医療費を補するための保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当し、非課税となります(所得税法施行令第30条)。
【関係法令通達】
所得税法第73条第1項、所得税法施行令第30条、所得税基本通達73-8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/61.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)
- 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
- 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
- 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
- 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
- 患者の世話のための家族の交通費
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 医療費を補する保険金等が未確定の場合
- 建物を転用した場合の減価償却費の計算
- 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
- 訪問介護の居宅サービス費
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
- 入院患者の食事代
- 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
- 自家用車で通院する場合のガソリン代等
- 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
- 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。