支払った医療費を超える補金|所得税
[支払った医療費を超える補金]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。
【回答要旨】
歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。
支払った医療費を補する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
したがって、照会の場合は、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。
【関係法令通達】
所得税法第73条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
- 寝たきりの者のおむつ代
- 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
- 家事兼用資産に係る特別税額控除について
- 傷害特約付生命保険契約の特約の更新
- 財産分与により住宅を取得した場合
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
- 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
- 患者の世話のための家族の交通費
- 確定給付企業年金の給付減額に伴い支給される一時金
- 利息や割賦事務手数料等
- 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 詐欺による損失
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
- 地震保険料控除に関する経過措置
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。