金やポーセレンを使用した歯の治療費|所得税
[金やポーセレンを使用した歯の治療費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
金やポーセレンを使用した場合の歯の治療については健康保険の適用がありませんが、その治療費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象となります。
医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
具体的には、歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。
照会の場合の金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/07.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 死亡した場合や住宅が焼失した場合
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
- 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
- 転地療養のための費用
- 家事兼用資産に係る特別税額控除について
- 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
- 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
- 連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 無痛分べん講座の受講費用
- 資本的支出の取得価額の特例
- 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
- 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
- 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
- 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 再居住の直後に増改築等を行った場合
- 家族のみが再居住した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。