マッサージ代やはり代|所得税
[マッサージ代やはり代]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/06.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
- 姉の子供の医療費を支払った場合
- 生命保険料控除の限度額計算
- 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 債務返済支援保険の保険金
- 建物を転用した場合の減価償却費の計算
- 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
- 歯列を矯正するための費用
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- 歯列矯正料の収入すべき時期
- 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
- 増改築等の金額の判定
- 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 地震保険料控除に関する経過措置
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。