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資本的支出の取得価額の特例|所得税

[資本的支出の取得価額の特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産で定率法を採用しているもの(以下「旧減価償却資産」といいます。)について、平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合、減価償却費はどのように計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 旧減価償却資産については250%定率法により、資本的支出部分については200%定率法によりそれぞれ別に減価償却費の計算を行います。

 旧減価償却資産に資本的支出を行った場合には、原則として、その支出金額を取得価額として、その旧減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産(以下「追加償却資産」といいます。)を新たに取得したものとすることとされています(所得税法施行令第127条第1項)。
 平成23年12月の税制改正により、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率は、従来の定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下、この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下、この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(所得税法施行令第120の2第1項第2号ロ)。
 そのため、平成24年3月31日以前に取得し、250%定率法を採用している旧減価償却資産について平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、その資本的支出により新たに取得したものとされる追加償却資産については、200%定率法により償却費の計算を行うこととなります。
 なお、この場合、旧減価償却資産と追加償却資産について、それぞれ適用する償却率が異なりますので、資本的支出を行った年の翌年1月1日において、旧減価償却資産と追加償却資産の取得価額等を合算する特例(所得税法施行令第127条第4項)の適用はありません。

(注)

  • 1 平成19年3月31日以前に取得した旧減価償却資産に対して資本的支出を行った場合には、その資本的支出の金額をその旧減価償却資産の取得価額に加算することができます(所得税法施行令第127条第2項)。したがって、平成24年4月1日以後に行った資本的支出について旧定率法により償却費の計算を行うことができます。
  • 2 平成24年4月1日から同年12月31日までの間に取得した減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、250%定率法により償却費の計算を行うことができる経過措置が設けられています(平成23年政令第378号附則第2条第2項)。
     平成24年4月1日から同年12月31日までの間に行われた資本的支出について、この経過措置の適用を受ける場合、その資本的支出により新たに取得したものとされる追加償却資産の償却費の計算は、250%定率法により行うこととなります。また、この場合、旧減価償却資産と追加償却資産に適用する償却率は同一となりますので、資本的支出を行った年の翌年1月1日において、それぞれの資産の取得価額等を合算する特例が認められます(所得税法施行令第127条第4項)。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第120の2第1項第2号ロ、第127条第1項、第2項、第4項、平成23年政令第378号附則2条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/27.htm

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