終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A生命保険会社が販売している変額年金保険は、契約日から5年を経過した日から年金支払開始日の前日までの間に契約者が申し出ることにより、一般勘定で積立金を運用する終身積立保険に移行する特約を付加できることとされています。
この特約の付加による保険契約の移行は、主として次の点について契約の内容を変更するものであり、解約処理するものではないため、解約返還金の契約者への払出しは行われません。また、移行前契約を消滅させるものではない点で保険契約の転換とは異なります。
個人が契約した変額年金保険(被保険者及び給付金受取人は本人又は生計を一にする親族に限ります。)について、この特約に基づき終身積立保険に移行した場合、所得税の課税関係が生ずることになるのでしょうか。
項目 | 移行前 | 移行後 |
---|---|---|
保険給付の内容 | 年金支払開始日前に死亡した場合 ···死亡給付金(一定の事由により死亡した場合は災害死亡給付金) 年金支払開始日以後···年金給付金(終身又は確定年金) | 死亡した場合(終身) ···死亡給付金(一定の事由により死亡した場合は災害死亡給付金) |
死亡給付金の額 | 死亡日における積立金額又は基本保険金額のいずれか大きい金額 | 死亡日における積立金額 |
災害死亡給付金の額 | 死亡給付金の額 + 基本保険金額 × 10〜40% | 死亡給付金の額 + 基本保険金額 × 10% |
基本保険金額 | 一時払保険料の額 | 次の金額の合計額
|
【回答要旨】
照会の特約を締結して終身積立保険に移行したとしても、主として保険期間及び保険金額を変更するものに止まり、解約返還金請求権や保険金請求権などの具体的な給付請求権が生ずるものではないことから、所得税の課税関係は生じません。
(注) 保険契約の転換であっても、転換前契約の責任準備金等を転換後契約の責任準備金に引き継ぐなど、実質的に契約内容の変更である場合には、転換に伴う所得税の課税関係は生じないものと取り扱われます(昭53.2.10直資2-36、直所3-5「契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて」)。
【関係法令通達】
所得税法第36条、昭53.2.10直資2-36、直所3-5「契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて」
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/07.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
- 詐欺による損失
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事
- 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
- 転勤命令後、家族が後から転居した場合の再適用の可否
- 控除対象扶養親族の差替え時期
- 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
- 注射器の購入費用
- 在宅療養の世話の費用
- 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
- 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
- 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
- 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
- 寝たきりの者のおむつ代
- 中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
- 福利厚生団体の解散に伴う一時金
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。