借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税|所得税
[借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個人地主が、建物の建設をするために必要な盛土等の造成工事を借地人の費用負担により行うことを条件として土地(現状田地)を貸与した場合、造成工事費用相当額の利益は、宅地造成された年分の不動産所得として課税されますか。
なお、地主と借地人との間で、田地に戻した上で返還する(原状回復義務)契約を締結しています。
【回答要旨】
原状回復義務がある限りにおいては、宅地造成による利益は生じていないため、課税されません。
【関係法令通達】
所得税法第36条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/04.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 死亡した父親の医療費
- 訪問介護の居宅サービス費
- 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
- 底地の取得及び取得対価の額
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 床面積の判定
- 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
- 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
- 青年海外協力隊に現職参加させた場合の住宅借入金等特別控除の再適用の可否
- 侵奪された不動産を取り戻すための費用
- 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- ビニールハウスの耐用年数
- 数年間にわたり支払を受ける保険金
- 据置期間がある場合の償還期間等
- 居住の用に供する部分の敷地の面積
- 相続により取得した住宅に係る借入金
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 建物を転用した場合の減価償却費の計算
- マンションのリフォーム
- 地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。