借地を無償で返還した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社はBの所有する土地を20年前から賃借し、その土地に木造の営業所を建設し業務を継続してきました。当初契約における借地期間は10年間ですが、更新されています(権利金及び更新料の授受はありません。)。
本年6月、A社は、建物の老朽化等によりその建物で営業することができなくなったため、新たに営業所を賃借することとして当該契約を解除しました。契約の解除に当たって、A社がBに土地を無償で返還した場合、Bの課税関係はどのようになりますか。
(注)
1 土地賃貸借契約を基とする土地賃貸借料改定契約において、契約の解除に当たっては、「賃借人において、他の場所に新営業所の建設を完了した場合、賃借人は業務開始前6か月の予告をもって本契約を解約することを得る」とされています。
2 現在Bの所有する土地のある地域においても土地の賃借に当たっては、権利金を授受する取引上の慣行があります。
【回答要旨】
立退料等の金銭の授受がない場合であっても、契約の解除条項に従って解除するものであることから、賃借人及び賃貸人のいずれも、課税関係は生じません。
(注) 建物の老朽化により借地権が消滅する場合、法人税の取扱いにおいては無償返還が認められています(法人税基本通達13-1-14(3))。
【関係法令通達】
法人税基本通達13-1-14(3)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/03.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 韓国の法人から支払を受ける役員報酬
- 生命保険料控除の限度額計算
- 侵奪された不動産を取り戻すための費用
- 支払った医療費を超える補金
- 総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期
- 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
- 相続により取得した住宅に係る借入金
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 建物を転用した場合の減価償却費の計算
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 妊婦の定期検診のための費用
- 妊娠中絶の費用
- 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
- 夫婦年金保険に係る新個人年金保険料
- ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
- 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。